青山心理発達相談室ストレスチェック

Stress Check

ストレスチェック

平成27年4月15日付 厚生労働省指針より

平成27年12月1日より、ストレスチェック制度が施行されました。本制度は、労働者に対して心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行い、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務づける制度(従業員数50人未満の事業場は当分の間努力義務)です。

事業者は、毎年1回定期的に検査を必ず行わなければならず、検査、面接指導の実施状況などについて、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。検査(ストレスチェック)の実施者は、医師または保健師のほか、厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師または精神保健福祉士です。

弊相談室では、産業医と精神保健福祉士が実施者となり、ストレスチェック制度に関するサービスをご提供致します。ご要望に応じて、どの段階からでもご活用いただくことができます。また、ストレスチェックは相談室のHPからWeb上での施行が可能で、回答後、結果がWeb上に表示されます。

ストレスチェックの3つのステップ

★どのステップからでも対応いたします

  1. ステップ1 導入
    ・事業主の方針表明
    ・衛生委員会での調査審議
    ・労働者に説明・情報提供
  2.  
  3. ステップ2 分析
    ・ストレスチェック実施(Web上で)
    ・高ストレス者への面接指導の推奨(メールで)
    ・会社への結果通知・集団分析
  4.  
  5. ステップ3 結果対応・フォローアップ
    ・高ストレス者に対する医師の面接指導
    ・労働基準監督署へ書類提出

ストレスチェック詳細

ストレスチェック対応マップ
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